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文部科学省は、外国人留学生に対する在籍管理が適正に行われていない大学等に対する監督体制を来年度から強化する。

留学生が学業と並行しアルバイト等を行う際は、資格外活動許可を申請・取得する必要があるが、在籍する大学等との契約に基づいて行う教育・研究補助活動については、報酬を受ける場合でも同許可を免除されている。

【内容】授業料・入学金の免除・減額、給付型奨学金の支給を受けることができます。