監理団体取消処分
2026年05月29日
【監理団体に対する許可の取消しの内容】
1 許可の取消しを行った監理団体
⑴監理団体名:日本国際交流事業協同組合
⑵代表者職氏名:代表理事橋本桂子
⑶所在地:香川県高松市神在川窪町342番地2
2 処分内容
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号及び第4号の規定に基づき、令和8年5月27日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
3処分理由
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、適切な技能実習計画の作成指導を行っていないこと、虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(技能実習法第25条第1項第2号(技能実習法第39条第3項))及び第4号(技能実習法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。
