入管より
2025年11月27日
入管庁は12月1日より「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請に際し条件付きで提出書類を省略化する。
就職先区分がカテゴリー3の機関で所定の条件を満たす場合、カテゴリー2と同様、活動内容等を明らかにする資料や学歴・職歴等を証明する文書等を不要とする。
提出書類の省略について:https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html
