運営ガイドライン

2024年02月17日

4月に日本語教育機関認定法施行と同時期に決定される。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/pdf/93993801_01.pdf 


出席管理体制

1か月の出席率が8割を下回った生徒に対し改善指導と指導状況の記録を行う。

同5割を下回った生徒がいる場合、資格外活動(アルバイト)先の機関名を確認・記録する。

全ての生徒の6か月間出席率(平均)が7割を下回った場合には、学習活動が適正に行われていないと判断される。

支援体制

経費支弁能力や日本語能力、資格外活動の状況等を確認する。

いわゆる仲介者への監督を強化する。

入学者の選考にあたり不適切な仲介者が関与している場合、該当する入学希望者の入学を認めない。

仲介者に支払うか支払うことを約束した金銭の名目及び額を適切な方法により把握する。

学生の入学後の就労または進学に際し、就労先の事業者や進学先の教育機関、仲介者等からあっせん・紹介の対価を得ることも、職業安定法の許可を受けて法に則り行われる場合を除き、認めない。

人権侵害行為

度組織的に行われていた場合だけでなく、一教員や一職員の行為であっても組織として黙認されていたような場合は「日本語教育機関がこれらの行為をしたものと評価される。

学習活動を適正に行っているとは認められない生徒が相当数存在する場合には是正措置をとるよう各機関に求める。これに該当するか否かは地方出入国在留管理局が該当する生徒数だけでなく、受講状況や教員の指導状況等に関し調査を行った上で、個別状況を踏まえ判断する。