警察庁より注意喚起
2023年09月14日
在留外国人が,有償・無償を問わず口座の譲渡が犯罪であるとの認識が薄いまま,自らが使用しなくなった口座を他人に譲渡し,この口座が特殊詐欺等の犯罪に利用されていることがあります。
- 口座を譲渡することは犯罪であること
- 住所や在留資格等に変更があった場合には金融機関に届け出る必要があること
さいつの注意喚起を促すリーフレットを作成し,下記ウェブサイトで公表しました。
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/tokushusagi/oshirase.html
リーフレットの内容に係るお問合せ
警察庁刑事局組織犯罪対策部 組織犯罪対策第二課 特殊詐欺対策室 小池、金田
電話:03-3581-0141(内線4581、4583)