認定機関の実地視察
2024年04月04日
実地視察の対象となる認定日本語教育機関は、日本語教育部会長が決める。
具体的な方法を記載した規定案を近く正式決定する。
規定案によれば、対象機関は「第三者機関による客観的な質保証の仕組みを有しない認定日本語教育機関」を優先的に選定する。
各機関から行われる定期報告をもとに、過去に視察を実施していない機関や、前回視察から一定の時間が経過した機関の中から、課題や好事例となり得る取り組みを基準に選ぶ。
実施機関数は毎年決定される。
視察対象となった機関は調査票を提出する。
日時と視察事項が事前に通知する。
視察の際は授業見学や生徒・教員へのヒアリングが行われる場合もある。
「留学」課程設置機関については、必要に応じて出入国在留管理庁の担当官が同行する。
視察を通じ明らかになった改善事項については、指導と助言を通じて是正措置を求める。
実地視察の結果は報告書として日本語教育部会に提出され、了承後に公表する。
万一対象機関が関係法令に違反している場合、部会では文部科学大臣に意見を述べる。