水際対策 入国緩和

2022年09月13日

9月7日午前0時(日本時間)より,「水際対策強化に係る新たな措置(32)(PDF)」に基づき,下記(2)に該当し新規入国を認める外国人は,すべての国・地域の方が対象となり,添乗員を伴わないパッケージツアーについても認めることとなりました。

(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国(3月1日から引き続き実施)

(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)(6月10日から)

(3)長期間の滞在の新規入国(3月1日から引き続き実施)