告示基準の一部改定
2023年05月01日
日本語教育機関の告示基準の一部改定について(令和5年3月27日,出入国在留管理庁)
1 改定の趣旨出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項下欄第6号の規定に基づき法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いた上で告示をもって定める日本語教育機関の基準(以下「告示基準」という。)については、平成29年8月1日からその運用を開始したところ、運用状況を踏まえて次のとおり改定を行うもの。
2 改定の概要
(1)告示基準運用開始前に抹消された日本語教育機関に関する欠格条項の廃止(第1条第1項第4号)設置者の欠格条項において、告示基準の運用開始前に抹消された日本語教育機関につき、抹消から3年間新設ができない旨の規定を置いていたところ、施行時の平成29年から4年以上経っており、同規定が不要となったことから削除するもの。
(2)専任教員数に係る経過措置の延長(附則第2条)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による日本語教育機関の経営状況に鑑み、令和5年9月30日までの専任教員の増員は困難であることから、本告示基準第1条第1項第12号における定員数当たりの専任教員数に係る経過措置を令和6年3月31日まで延長するもの。
改正後の告示基準及び日本語教育機関の告示基準解釈指針https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00218.html