入管パブコメ
2024年03月13日
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」
等に関する意見募集が実施されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000084&Mode=0
<上陸基準省令の一部改正>
- 外国人が、大学等において聴講生等として専ら日本語教育を受けようとするときは、「留学」の在留資格の許可の対象とならないこととする。
- 外国人が、専ら日本語教育を受けるとして「留学」の在留資格の許可を得た場合には、当該外国人の配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならないこととする。
- 「留学」の在留資格をもって在留する外国人を受け入れている教育機関は、これらの外国人を適正に管理する体制を整備することとする。
- 外国人が、「留学」の在留資格で専修学校・各種学校において教育を受けようとする場合において、当該学校で教育を受ける前に、当該外国人が、認定日本語教育機関又は法務大臣が告示をもって定める日本語教育を行う教育機関で日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改める。
- 外国人が、専ら日本語教育を受けるとして「留学」の在留資格の許可を得ようとする場合に、当該教育を受けることができる機関を、認定日本語教育機関(留学のための課程で教育を受ける場合に限る。)とするための規定を追加する。
※ 本省令改正後も法務大臣が告示をもって定める日本語教育を行う教育機関で留学生を受け入れることも可能であるが、その期間については約5年間を想定している。
- その他<入管法施行規則の一部改正>