ミャンマー人への緊急避難措置
2024年10月01日
本国情勢を踏まえたミャンマー人への緊急避難措置について、技能実習を修了することなく在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを10月1日から変更します。
技能実習を修了していない技能実習生は、技能実習を継続することが困難な理由等について、監理団体等が作成する「説明書」を申請の際に提出する必要があります。
詳細→ https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html