資格外活動・家族滞在

2024年04月04日

留学生が学業と並行しアルバイト等を行う際は、資格外活動許可を申請・取得する必要があるが、在籍する大学等との契約に基づいて行う教育・研究補助活動については、報酬を受ける場合でも同許可を免除されている。

入管庁では近くこのルールを一部変更し、専ら日本語教育を受けることを目的に「留学」の在留資格を許可された外国人について、同対象から除外する。

例えば大学別科で日本語を学ぶ留学生がこうした活動に従事する場合、今後は資格外活動許可が必要となる。

今年4月から日本語教育機関認定法が施行され、日本語教育機関と大学別科や専門学校日本語科等の間で運用を一本化する方向性が鮮明になりつつある。

留学生の家族滞在に関する扱いでも、4月以降は日本語教育を主目的とする大学や専門学校の留学生について、在留許可の対象外とする上陸基準省令の改正案が出されている。