厚労省より5月8日以降の取扱い
2023年04月17日
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置
付け変更後の療養期間の考え方等について
(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」
- 発症後5日を経過し,かつ24時 間経過するまでの間は外出を控えることを推奨する。
- その後も10 日間経過まではマスク着用やハイリスク者との接触は控えることを推奨する。
- 保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定 されることはない。
- 「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求め られない。