情報公開
定款
一般社団法人全日本学校法人日本語教育協議会定款
2018年6月12日改正
第1章 総則
(名 称)
第1条 当法人は、 一般社団法人全日本学校法人日本語教育協議会と称し、略称では「全学日協」と表記し、 英文では Council of Japanese Language Studies and Education (略称「CoJLSE」 )と表示する。
(事務所)
第2条 当法人は、 主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、社会における日本語教育の重要性が増している中、我が国が外に開かれた魅力ある国となることを願い、日本語教育機関の質と信頼性の向上を通じて、国家戦略としての日本語教育の充実に寄与し、延いては日本語の普及を通じた日本国の地位向上と国際社会の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、以下の事業を行う 。
1.国内外の日本語教育状況の調査と分析
2.日本語教育機関の質向上のための勉強会、研修会、講演会等の開催
3.行政・議会からの情報収集ならびにそれらへの提言
4.多様な学習者への日本語学習環境の提供
5.国内外連携による日本語教育の推進
6.その他、第三者評価の促進、最新テクノロジーの導入
7.前掲各項の事業推進のための関係諸機関との連携
8.その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する一切の事業
(運営方針)
第5条 当法人の運営は、中立、公正であることを旨とし、会員の協働を基本として、透明性を確保し、活動の成果は会員間で公平に享受するものとする 。
(公告方法)
第6 条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2 章 社員
(法人の構成員)
第7 条 当法人は、 日本語教育機関を有する 学校法人で、 かつ当法人の設立趣旨ならびに理念に賛同し、次条の規定により 本法人の社員となったものをもって構成する。
(社員の資格取得)
第8 条 当法人の社員になろうとする者は、 別に定めるところにより 代表理事宛に書面による 申し込みを行い、 理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第9 条 社員は当法人の事業活動に必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費等を支払う義務を負う。
(任意退社)
第10 条 社員は、退社の一か月以上前に代表理事に対して書面で通知することにより 、 任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第11 条 社員が次の各号の一に該当するときは、 社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき。
2 当法人の理念、目的に反する行為のあったとき。
3 当法人の名誉を棄損、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
4 当法人に金銭的損害を与えたとき。
5 当法人に対し利益相反または、社員間の公平性に反する行為を行ったとき。
6 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12 条 前2条の場合のほか、 社員は、 次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 第9 条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
2 当該社員が 解散したとき。
第3 章 社員総会
(構成)
第13 条 社員総会は、 すべての社員をもって構成する。
(権限)
第14 条 社員総会は、 次の事項について決議する。
1 社員の除名
2 理事および監事の選任又は解任3 定款の変更
4 計算書類等の承認
5 理事及び監事の報酬等の額
6 解散及び残余財産の処分
7 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15 条 社員総会は、 定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事
業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催
する。
(招集)
第16 条 社員総会は、 法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 代表理事が招集する。
(議長)
第17 条 社員総会の議長は、 代表理事がこれにあたる 。代表理事に支障があるときは、 専務理事が 代わって議長を務める。 専務理事に支障があるときは、当該社員総会において 理事の中から選出する。
(議決権)
第18 条 社員総会における議決権は、 社員1名につき1個とする。
(決議)
第19 条 社員総会の決議は、 法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、 出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、 次の決議は、 総社員の半数以上であって 、 総社員の議決権の3分の2 以上に当たる多数をもって行う。
1 社員の除名
2 定款の変更
3 解散
4 その他法令で定められた事項
3 前2項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条の要件を満たしたときは、社員総会の決議があったものとみなす。
4 欠席する社員は、議長または出席する他の社員に書面又は電磁的方法による委任をすることができる。
5 社員は、 議決権行使書面又は電磁的記録に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに 当法人に提出する ことにより、 書面又は電磁的方法による議決権の行使を行うことができる 。
6 前2 項の規定により書面又は電磁的方法によって行使した議決権の 数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第20 条 社員総会の議事については、 法令で定めるところにより 、 議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、 前項の議事録に記名押印する。
第4 章 役員
(役員の設置)
第21 条 当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事、他の1名を 専務理事とする。
(役員の選任)
第22 条 理事及び監事は、 社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事および専務理事は、 理事会の 決議によって理事の中から 選定する。
(理事の職務及び権限)
第23 条 理事は、 理事会を構成し、法令及びこの定款の 定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、 法令及びこの定款で定めるところにより 、 当法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は代表理事を補佐し、 代表理事に支障があるときはその 職務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第24 条 監事は、 理事の職務の執行を監査し、 法令の定めるところにより 、 監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め 、 当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25 条 理事の任期は、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、 前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、 第2 1 条に定める定数に足りなくなるときは、 任期の満了又は辞任により退任した後も 、 新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26 条 理事は、 社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27 条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第5 章 理事会
(構成)
第28 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29 条 理事会は次の職務を行う。
1 当法人の業務執行の決定
2 理事の職務執行の監督
3 代表理事および専務理事の選定及び解職
(招集)
第30 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、 専務理事又は各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31 条 理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う 。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
第6 章 事務局長
(事務局)
第33 条 当法人の事務を処理するため事務局及び事務局長を置くことが できる。
(事務局長)
第34 条 事務局長は理事会の決議によって選任し、解任することができる。
第7 章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、 毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、 毎事業年度終了後、 代表理事が次の書類を作成し、 定時社員総会に提出し、 第1号の書類についてはその内容を報告し、 第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 貸借対照表
3 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、 又は承認を受けた書類のほか、 監査報告を5年間備えおくとともに、 定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第37条 この法人は、剰余金の 分配を行わない。
第8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38 条 この定款は、 社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39 条 当法人は、 社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、 社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9 章 附 則
(最初の事業年度)
第41 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする 。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第42 条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
氏名 住所
学校法人江副学園 東京都新宿区高田馬場二丁目9番7号
学校法人香川学園 東京都豊島区東池袋二丁目45番7号
学校法人共立育英会 東京都文京区湯島二丁目17番12号
学校法人東京国際大学 東京都新宿区高田馬場四丁目23番23号
学校法人長沼スクール 東京都渋谷区南平台町16番26号
(設立時理事及び監事の氏名及び住所)
第43 条 当法人の設立時理事及び監事の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時理事
石塚庸平 (※住所は非表示とさせていただきます。)
江副隆秀 (※住所は非表示とさせていただきます。)
香川順子 (※住所は非表示とさせていただきます。)
長沼一彦 (※住所は非表示とさせていただきます。)
福井康紀 (※住所は非表示とさせていただきます。)
設立時監事
三橋優隆 (※住所は非表示とさせていただきます。)
山口 修 (※住所は非表示とさせていただきます。)
(定款に定めのない事項)
第44 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。
2 当法人の設立時代表理事は、 設立時理事の互選によって選定する。
以上、 一般社団法人全日本学校法人日本語教育協議会の設立のため、 この定款を作成し、 設立時社員が次に記名押印する。
平成29 年 9 月 1 日
設立時社員
学校法人江副学園理事長 江 副 隆 秀
設立時社員 学校法人香川学園理事長 香 川 順 子
設立時社員 学校法人共立育英会理事長 石 塚 庸 平
設立時社員 学校法人東京国際大学理事長 倉 田 信 靖
設立時社員 学校法人長沼スクール理事長 長 沼 一 彦