よくある質問集
日本語教育機関認定法 よくある質問集(回答)https://www.mext.go.jp/content/20240402-ope_dev02-000034833_1.pdf(文化庁)
Q233:ホームページに掲載された資料を読んだ上でもわからないことがある場合に,制度の詳細については,どこに聞けばよいですか。
★全般
Q1:日本語教育機関認定法が制定された背景は何ですか。
Q2:施行までどのようなスケジュールで進めるのですか。
Q3:認定日本語教育機関等に関し,国が情報公開をするサイトについて具体的に教えてください。
Q4:認定されるとどうなりますか。
Q5:本制度の認定はどのような日本語教育機関を対象としているのですか。
Q6:認定を受けるには3つの分野の日本語教育課程をすべて設置する必要がありますか。
Q7:大学の別科や留学生センター,日本語教育センター等で日本語教育を行っている場合,認定を受ける必要がありますか。
Q8:他の日本語教育機関と同じ名称をつけても良いですか。
Q9:認定日本語教育機関の事業について他者に引き継ぎたい場合,どのような手続が必要ですか。
Q10: 認定日本語教育機関が認定に係る日本語教育課程以外の日本語教育課程を実施しても良いですか。
Q11:海外に所在する外国人(来日前の留学希望者等)を対象にオンラインでの日本語教育を実施しても良いですか。
Q12:学則の「授業料,入学料その他の費用徴収及び返還に関する事項」はどの程度詳細な規定が必要ですか。
Q13: 認定日本語教育機関による情報の公表は,施行規則第4条に規定されたものに限られるのですか。
Q14: 自己点検及び評価の項目は施行規則第7条各号のものをやればそれで十分です
Q15: いわゆる仲介業者へ支払う手数料について点検及び評価する必要はないですか。
Q16:「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項(案)」1(1)口の 「設置者が,生徒の募集や入学手続きの支援等のために第三者に仲介料等の費用を支払つている場合,安定かつ継続して質の高い日本語教育課程を実施する観点から,生徒一
人当たりについて支払う当該費用の額が,日本語教育機関が生徒から徴収する授業料等の額と比較して,相当程度高額でないこと」につき,授業料の何割以下などの基準はありますか。
Q17:第三者評価は実施しなければならないのですか。
Q18:大学として既に自己評価を行っている場合,改めて点検・評価をしなければならないのですか。
Q19: 自己による点検及び評価に加え,日本語教育の実施状況について相当の知見を有する第三者による評価を受け,その結果を公表すよう努めるとありますが,通常の大学での評価とは別に実施するのでしょうか。
Q20:就労のための課程や生活のための課程,及びそれを設置する機関において,「校長」や「学則」といった言葉を使うことに違和感があるため,別の名称を用いてもよいのですか。
Q21:認定に当たりその他留意すべき事項はありますか。
Q22:海外の機関でも認定されますか。
Q23:多言語で認定日本語教育機関の情報などを発信する必要があるとのことであるが,多言語とは何語ですか。
Q24:認定日本語教育機関であれば,専修学校や各種学校ではなくとも著作権法35条の対象になりますか。
★審査に関すること
Q25:新制度による認定日本語教育機関の申請はいつごろから相談できますか。
Q26:事前相談等を行った結果,各種状況を勘案し申請を取り止め,又は申請したもののその申請を取り下げた場合,すぐ直後の申請期間に申請に進むことはできますか。
Q27:事前相談の出席者は,「申請の主体となるべき設置者や,校長,主任教員等の日本語教育機関の職員」と記載されていますが,「設置者」とは法人の場合には具体的に誰になりますか。
Q28:新制度では教育機関の認定は,年2回行うのですか
Q29:認定等が「不可」となった場合に,直後に実施される審査に向けて申請をすることができますか。
Q30:「継続審査」とは何ですか。認定等の「不可」と何が違うのですか。
Q31:審査の途中で申請を取り下げることはできますか。取り下げられる場合,認定等が「不可」とされたものとして公表の対象となりますか。
Q32:面接審査及び実地審査について,法人の場合は原則として代表者の出席が必要ですが,代表者に代わり経営担当役員の出席は,いつ,どのような場合,どのような基準で認められますか。
Q33:施行規則第1条第1項第7号の「その他直接日本語教育の用に供する土地及び建物」に含まれるものは何か想定されますか。
Q34:専修学校が認定の申請をする場合で,認定日本語教育機関として認定申請を出せる時期としては,日本語学科を正式に開設したのちに申請しなければならないのか,または県への学科新設認可手続きと同時並行で認可申請を行えるものなのでしょうか。
Q35:専修学校,各種学校の場合,学則変更の届出について学校教育法に基づく所轄庁への届出が必要であるが,認定の前後どちらで行うことが適切か。
Q36:自治体が認定を受けようとする場合,提出資料に際して異なる点は何か。
Q37:手引きp.10にある「完成年度」については,2年課程の新設校の場合,どの時点のものを指すのか。
Q38:様式1-1の記入において,設置者が法人の場合,設置者名の欄は法人名だけですか。
Q39:開設日をどのように記載したらよいでしょうか。
Q40:設置者の住民票の写しについて,設置者が法人の場合,住民票に代わる書類の提出は必要ですか。
★設置者の要件に関すること
Q41:株式会社が設置者となる際の経営担当役員について,外部委託した会社の役職員など,設置者の役員でなくてもよいでしょうか。
Q42:法人設置のスケジュール上,認可申請時点で納税証明書の提出ができず,申請後も早期に決算書及び納税証明書が提出できない状況の場合,他に必要な書類はありますか。
Q43:添付書類として提出する理事会等の決議録は,何を審議した際のものを提出すればよいですか。
Q44:設置者要件に有すべき運用資金は,設置者全体として有しているものを指しますか。
認定基準(総則)に関すること
Q45:基本組織に求められる,「教育上必要な教員組織その他」とは何を指しますか。(第3条)
認定基準(教員及び職員の体制)に関すること
Q46:現職の日本語教員は,新たな制度で何か変わるのですか。
Q47:学校で日本語指導に当たる支援員や地域の日本語教室で日本語教育を担う日本語教師・支援者も登録日本語教員の登録を受ける必要がありますか。
Q48:認定日本語教育機関の教員はすべて登録日本語教員でなければならないのですか。
Q49:登録日本語教員の資格は,日本語教育機関の認定の申請時点で取得している必要がありますか。例えば,日本語教員養成課程修了見込みの者を認定の申請時に教員の数に含めることができますか。
Q50:認定日本語教育機関の申請に当たっては,現職の日本語教員をそのまま継続して雇用することに問題はありませんか。
Q51:「校長としてふさわしい社会的信望」とは何ですか。(第4条第2項第3号)
Q52: 副校長について「命を受けて」とありますが,具体的に職務分掌が定められていればよいですか。(第4条第3項)
Q53:「隣地」とはどこを指しますか。(第4条第3項)
Q54:主任教員は留学,就労,生活の課程の目的の分野別に置く必要がありますか。(第5条)
Q55:主任教員となるために必要な「知識及び技能」とはどのようなものを指しますか。(第5条第2項第1号)
Q56: 本務等教員とは何ですか。(第5条第2項第2号)
Q57: フルタイムでなくても本務等教員として認められるのであれば,全ての本務等教員をいわゆる非常勤教員等のフルタイムではない教員としてもよいのか。
Q58:主任教員は,「認定日本語教育機関において,本務等教員として日本語教育に3年以上従事した経験を有すること」とありますが,経過措置の期間においては,どのような教育機関での経験が認められますか。(第5条第2項第3号)
Q59:主任教員について「本務等教員として日本語教育に3年以上従事した経験」とは一つの機関の在職期間である必要がありますか。また,新たに開設される機関において主任教員に就任予定である場合で,これまでに他の機関において本務等教員として3年以上勤務していたものの,在職期間中に子の出産のため休業期間がある場合に,経験年数に含めることができますか。(第5条第2項第3号)
Q60:就労のための課程や生活のための課程を置く場合,「その他の関係者」の前にある「外国人を雇用する事業主」「地方公共団体」は例示ですか。(第5条第2項第4号)。
Q61:教員は国内在住者に限定されますか。就労のための課程や生活のための課程の一部でオンラインを含む授業科目を想定している場合,海外在住の教員を配置することはできますか。(第6条)
Q62:複数の機関で本務等教員になることはできますか。(第6条)
Q63:留学のための課程の本務等教員を就労のための課程や生活のための課程の本務等教員と兼務させるなど,分野の異なる課程の間で本務等教員として兼務させることは可能ですか。(第6条)
Q64:認定基準第6条第2項括弧内ただし書きの規定により,大学や専門学校が認定を受ける場合の本務等教員の最低数が1人とされているのはなぜですか。(第6条第2項)
Q65:1週間当たりの担当授業時数は,25単位時間を超えてはならない,としているが,就労のための課程や生活のための課程の場合には認定基準上の授業時数は単位時間で定められていません。この場合に,単位時間に読み替えて適用する必要がありますか。(第7条)
Q66:「事務を統括する」とは具体的にどのような業務が想定されますか。(第8条)
Q67:事務を統括する職員は教員または校長・主任教員等が兼務することは可能ですか。
Q68:複数名を「事務を統括する職員」とすることは可能ですか。
Q69:事務を統括する職員や生活指導担当者については,どのような雇用形態である必要がありますか。
Q70:認定基準第9条や第10条の「必要な体制」とは具体的にどのようなものですか。(第9条,第10条)
Q71:申請の時点で,教員及び職員全員について雇用等に関する契約が完了している必要がありますか。
Q72:様式第6-1号にある「日本語教育機関への就任年月日」は既存の日本語学校への就任年月日でよろしいでしょうか。それとも,一律に2025年4月1日(同日新教育課程開設予定)とすべきでしょうか。
Q73: 就任承諾書については,既存校についてはどの時点を就任日と捉えるのか。
Q74:様式6-4号の就任承諾書や様式4ー1号その②について,既に告示校として開校しており,開校時から役員に就任している者の日付は,どのようにすればよいですか。。
Q75:兼務がある教員は現所属機関の就任同意書が必要ですが,任意の様式で他の日本語教育機関から取り寄せてもいいですか。
Q76:他機関から取り寄せる就任同意書は,認定を受けた場合に他機関を辞める予定の教員についても同様に取り寄せる必要はありますか。
Q77:他校等での教育経験者の在職証明書について,海外での教育経験(例えば技能実習生送り出し機関等での日本語教育)なども証明書は必要ですか。
Q78:在職証明書について,入手が困難な経歴を持つ教員がいるが,どのように対応すればよいですか。
Q79:主任教員等の学歴等の証明書については,写しも可能かでしょうか。また,証明書の発行した年月日は問わない(何年以内などの制限なし)という理解でよろしいでしようか。
Q80:外国語で記載された卒業証明書でも申請は可能でしょうか。
認定基準(施設及び設備)に関すること
Q81:「負担附きでない」とはどういうことですか。(第12条第2項,第13条4項)
Q82:「負担附きであることにやむを得ない事情」とはどういうことですか。(第12条第2項,第13条4項,告示第1条及び第2条)
Q83:認定後においても,校地や校舎の取得に係る借入れ以外の目的で,校地や校舎に抵当権等を設定することはできないのですか。
Q84:既存の法務省告示機関等が認定を受ける場合でも,認定時においては,校地や校舎の取得に係る借入れ以外の目的で,校地や校舎に抵当権等を設定することはできないのですか。
Q85:校舎を他の教育機関(大学の学部や専門学校の専門課程等)と共用する場合の面積については,日本語教育機関の用に供する部分で計算をするということで良いですか。(第13条第2項)
Q86:「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項(案)」2(2)①の「社会通念上必要と考えられる構造や耐震性等」の具体的な基準はありますか。
Q87:建設や改修が終了していない段階での「認定日本語教育機関」の申請は可能でしようか。
Q88:教員室と事務室は同じ部屋で可能ですか。
Q89:設備について,黒板を使う授業を実施しないため,代用するものでよいですか。(第14条第2項)
Q90:図書等の数について定めはありますか。(第15条)
Q91:蔵書については実地審査時の確認になるかと思いますが,全ての蔵書を審査時に現に揃えておくことが必要でしょうか。
Q92:設備にはICT機器も含まれますか。(第15条)
Q93:添付資料(21)設備・備品購入を証明できる書類について,認可降りてから備品の購入を考えております。現時点で備品を購入して書類を提出しなければならないのでしょうか。
Q94:添付書類の(21)設備・備品購入を証明できる書類については,購入から年月が経過しており領収書等を処分してしまった場合はどうすればいいですか。
Q95:添付資料(30)寄宿舎の概要がわかる書類について,アパート等を借りる予定ですが,申請までに契約が困難な状況でございます。そういった場合でも図面や設備等概要がわかる資料の提出は必須ですか。
Q96:様式2の校舎欄の部屋について教員室兼事務室のように1室となっている場合,どう記載すればよいでしょうか。
Q97:様式2について,項目が多く,枠内に書ききれない場合は添付書類。。を参照という記入をしてもよいですか。
Q98:様式2について,机,椅子,黒板その他授業に最低限必要な設備欄へは,該当教室に設置している備品名を記載するのかと思いますが,個数の記載も必要ですか。
★教育課程
Q99:課程の教育内容の見直しや改善により,認定を受けた教育課程の内容に変更が生じた場合,教育課程の変更が必要ですか。
Q100:どのような場合に日本語教育課程の新設が必要で,どのような場合に既存の日本語教育課程の変更でよいのですか。
Q101:留学の課程として就職を目的としたコースの設置はできますか。
Q102:「課程」と「コース」の違いは何ですか。
Q103:認定に係る日本語教育課程を「コース」と呼んでも良いですか。
Q104:進度の速い生徒を上級のクラスに入れても良いですか。
Q105:「日本語教育課程編成のための指針」で,「本指針を土台とし,自ら掲げる教育理念や教育課程の目的及び目標に基づき,発展的かつ創造的に教育内容を計画,実施」とありますが,各教育機関として留意しなければならない点はどのようなことですか。
Q106:「日本語教育課程編成のための指針」で,留学のための課程において,教育課程の名称は主たる目的と修業期間を端的に示すとされていますが,教育課程の名称はどのように設定すればよいですか。(5-2(1))
Q107:教育課程の主たる目的と生徒の学習目的が一致しない場合は,当該生徒は当該教育課程に受け入れることができないのですか。
Q108:認定基準の「高度に自立して日本語を理解し,使用することができる水準」等の規定は具体的にどのような日本語能力を意味するのですか。(第16条第2項等)
Q109:定期試験や学校行事は,認定申請する教育課程の授業時数,授業日数に含めることができますか。(第20条)
Q110:大学または専門学校である認定機関で,日本語教育課程以外の科目の履修(上限160単位時間)によって,日本語教育課程の授業時数として算入できる科目とは,具体的にどのような科目ですか。(第20条第2項)
Q111:留学のための課程において夜間に授業を行っても良いですか。(第20条第4項)
Q112:「認定日本語教育機関日本語教育課程編成のための指針」が策定される予定ですが,各機関の独自の教育は実施できなくなるのですか。(第22条等)
Q113:外部の者と連携して行う授業で,認定を申請する日本語教育課程の内容に含めることが認められるものについて教えてください。(第22条)
Q114:生活オリエンテーション等を教育課程の内容に含めることが認められますか。
Q115:留学のための課程において,「日本語教育課程編成のための指針」(3)にある,学習時間を,「週ごと月ごと等の偏りがないよう留意しながら適切に設定」するためにはどうしたらよいですか。(第22条)
Q116 「日本語教育課程編成のための指針」で,各分野の学習内容で示されている総合学習とはどのようなものを指していますか。(5-2(5)ⅲ),5-3(5)ⅲ),5-4(5)ⅲ))
Q117 日本語教育以外の事項に関する授業を実施するに当たり「支障のない範囲内」とはどのような意味ですか。(第22条第4項)。
Q118 どのような教育内容を様式10- 6の「認定対象外課程」として申請する必要がありますか。(第22条第4項)
Q119:就労のための課程や生活のための課程において,企業等のニーズに応じて,「聞く」と「話す」に特化したコースを実施しても良いですか。(第23条)
Q120:就労のための課程や生活のための課程において認定基準23条の規定により認定を受けた日本語教育課程の一部を履修させる場合,認定や届出が改めて必要ですか。(第23条)
Q121:「日本語教育課程の修業期間の始期から1年を経過しない間」とは,例えば,令和7年4月1日に修業期間が開始した場合,いつまでを指すのですか。(第24条第2項)。
Q122:認定基準第24条第4項の「合計収容定員数の8割を超えているとき」とは,どの時点で超えていることを指しますか。(第24条第4項)。
Q123:在籍者数が収容定員数の8割を超えていれば,収容定員数の増加は認められますか。(第24条第4項)。
Q124:収容定員数を超える生徒の受け入れは一切認められないのですか。(第24条第5項)
Q125:一の分野に係る課程を複数置く場合,同一分野内であっても各課程の収容定員数を超えて生徒を受入れてはならないのですか。(第24条第5項)
Q126:講義の授業で,同時に授業を受ける生徒数が20人を超えても支障がないと判断される場合はどのような場合ですか。(第24条第6項)
Q127:「講義」とはどのような授業形態を指しますか。(第24条第6項,第25条第1項)
Q128:留学のための課程ではいかなる場合もオンライン授業は認められないのですか。(第25条第1項)。
Q129:オンライン授業について「同時かつ双方向に行われるもの」とは具体的にどのような形態ですか。(第25条第2項,告示第4条第1項第2号)
Q130:就労のための課程や生活のための課程で,校舎以外の場所で恒常的に授業を履修させるとはどういうことですか。(第25条第4項)。
Q131:「補助者」の役割とはどのようなものですか。登録日本語教員である必要はありますか。(第25条第2項,同条第4条及び告示第2項第3号)
Q132:留学のための課程の入学者の募集ではどのような情報を提供すればよいですか。(第26条))
Q133:
Q134:修了の要件における「生徒の学習の成果を評価」とはどのような方法で行うのですか。(第28条)
Q135:生徒の学習成果の評価や成績の判定について,これまで日本語能力試験などの試験の成績を利用していましたが,引き続き,試験の結果を成績に利用することはできますか。今後は「日本語教育の参照枠」の考え方を踏まえて設定する必要があるということですか。
Q136:生徒の卒業時点の日本語能力が低い場合に問題がありますか。(第28条)
Q137:海外の日本語学校から新設する日本語学科に入学する場合の日本語能力には条件が設けられるのでしょうか。日本語能力によって日本語初等科や日本語高等科などに区分して日本語能力に応じて受け入れをすることが可能なのでしょうか。
Q138:留学のみで新規設立を行った後,数年後留学生の収容定員を100名以上に増加させた場合に,就労生活の課程を追加した場合は,留学の収容定員も100名以下となりますか。
Q139:例えば,2025年4月開校した場合において,初回の増員申請が可能なのは何年後なのか(毎年定員8割を満たしたものとする)何年何月に増員した人数が反映されるのか。
Q140:文部科学大臣指定準備教育課程(法務省告示別表第二)の申請は,に行えばよいでしょうか。
認定基準(学習上及び生活上の支援体制)に関すること
Q141:学習上の困難を抱える生徒のために母語支援を必ず提供しなければならないのですか。
Q 142:就労のための課程や生活のための課程において,出席管理体制についてはどの程度求められますか。(第30条)
Q 143:「転学の支援のための計画の策定その他の当該日本語教育課程の生徒の学習の継続に必要な措置」とはどこまでのものを想定していますか。(第31条)。
Q144:転学支援に関し,他機関と転学協定を締結しなければならないのですか。
Q145:留学のための課程について,地方公共団体との連携は何を想定していますか。(第32条第1項)
Q146:生活指導担当者として必要な「知識及び経験」は何を想定していますか。(第32条第2項)
Q147:生活指導担当者を本務とする者は学校事務を執ってもいいですか。(生活指導担当者と事務員を分ける必要がありますか)
Q148:「認定日本語教育機関の認定等に当たり確認すべき事項(案)」2(4)①の「生徒の母語あるいはその他十分に意思疎通ができる言語による対応ができる者が確保されていることを要する」について,例えば,通訳派遣会社との提携や,海外の仲介業者との連携,翻訳機器を用いるといったことでも認められますか。
Q149:健康診断の内容として何を想定していますか。(第33条)。
Q150:認定基準第34条や告示第4条の「生徒が我が国に適正に在留し,学習を継続するために必要な支援を行うための体制」は何を想定していますか。(第34条及び告示第4条)。
Q151:認定基準第35条や36条について,具体的にどのような連携を想定していますか。また,「相応な実績」とは具体的にどのようなことですか。(第35条,第36条)。
法務省告示機関制度に関すること
Q152:新たな制度ができて,法務省告示機関制度の何が変わるのですか。
Q153:法務省告示機関はいつまでに認定を取る必要があるのですか。
Q154:法務省告示機関に関する各種手続きは,引き続き入管庁で受付を行うのですか。
Q155:これまで日本語教育機関の告示基準によって課せられた義務は引き続き履行する必要があるのですか。
Q156:日本語教育機関の告示基準附則における専任教員数(定員40人につき1人以上)の経過措置については,法律の施行後も継続予定ですか。
Q157:日本語教育機関の告示基準における420単位時間以上の日本語教師養成研修について,新設のための文化庁への届出はいつまで受け付けられますか。
Q158:日本語教育機関の告示基準における日本語教育能力検定試験の取扱いについて,いつまでに試験を合格すれば教員として認められますか。
Q159:認定申請に際し,法務省告示機関制度に係る地方出入国在留管理局への各種変更の届出も行わなければなりませんか。
Q160:認定を受けるまでは,従来の告示機関の制度(適正校かつ定員80%充足)のまま定員を増やすことができますか。
Q161:法務省告示機関制度に係る定員増の申請中に認定申請をすることができますか。
Q162:認定申請中に,適正校の通知が得られた場合,認定申請結果が出る前に定員増の申請をすることができますか。
Q163:法務省告示機関について,移行措置期間中は,一部課程・コース等のみ認定申請に及んでもよろしいですか。
法務省告示機関制度に関すること
Q152:新たな制度ができて,法務省告示機関制度の何が変わるのですか。
Q153:法務省告示機関はいつまでに認定を取る必要があるのですか。
Q154:法務省告示機関に関する各種手続きは,引き続き入管庁で受付を行うのですか。
Q155:これまで日本語教育機関の告示基準によって課せられた義務は引き続き履行する必要があるのですか。
Q156:日本語教育機関の告示基準附則における専任教員数(定員40人につき1人以上)の経過措置については,法律の施行後も継続予定ですか。
Q157:日本語教育機関の告示基準における420単位時間以上の日本語教師養成研修について,新設のための文化庁への届出はいつまで受け付けられますか。
Q158:日本語教育機関の告示基準における日本語教育能力検定試験の取扱いについて,いつまでに試験を合格すれば教員として認められますか。
Q159:認定申請に際し,法務省告示機関制度に係る地方出入国在留管理局への各種変更の届出も行わなければなりませんか。
Q160:認定を受けるまでは,従来の告示機関の制度(適正校かつ定員80%充足)のまま定員を増やすことができますか。
Q161:法務省告示機関制度に係る定員増の申請中に認定申請をすることができますか。
Q162:認定申請中に,適正校の通知が得られた場合,認定申請結果が出る前に定員増の申請をすることができますか。
Q163:法務省告示機関について,移行措置期間中は,一部課程・コース等のみ認定申請に及んでもよろしいですか。
★登録実践研修機関
★登録日本語教員養成機関
Q165:いつから登録のための相談をすることができますか。
Q166:登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の両方の登録について審査を受けたいと考えています。審査で片方だけ登録となった場合はどうなるのでしょうか。
Q167:実践研修に係る費用については,どのようになりますか。
Q168:登録実践研修機関の地位を他者に引き継ぐことはできますか。
Q169:施行規則第29条の実践研修の受講資格のうち,養成課程を修了する見込みの者とは誰を指しますか。
Q170:養成課程を修了する見込みの者が,実践研修を受講するために必要な履修を行っているかどうかは,誰が示すことになるのですか。
Q171:実践研修に修了要件を設ける必要はありますか。それとも受講すればそれでよいのでしょうか。
Q172:実践研修機関において,受講者が研修の結果,日本語教員として適切でないと判断することは考えられるのでしょうか。
Q173:実践研修はすべてオンラインで実施できますか。・46
Q174:実践研修での教壇実習において,A1~C2までのあらゆるレベルや,あらゆる分野の学習者に対する実習を網羅的に行う必要がありますか。
Q175:「登録実践研修機関研修事務規程策定基準(案)」1⑥において,教壇自習では受講者1人につき45分以上の授業の補助(指導者の指導の下,教壇に立って授業をすること)を単独で2回以上行うことを求めていますが,1回15分にして6回行う形でもいいでしょうか。
Q176:実践研修と養成課程を一体的に運用する場合に,実践研修のうち教壇自習を離れた時期に2回実施し,それぞれで1回ずつ45分以上の授業の補助(指導者の指導の下,教壇に立って授業をすること)を単独で行わせることとしても良いですか。
Q177:認定日本語教育機関以外を教壇実習機関とする場合,その教壇実習機関の教員等が指導者にならなければならないのですか。
Q178:インターナショナルスクールを教壇実習機関とすることはできますか。
Q179:教壇実習機関は外の機関でないといけないのですか。
Q180:「登録実践研修機関研修事務規程策定基準(案)」12の点検及び評価はどのような項目を実施すればよいですか。
Q181:大学や専修学校等である登録実践研修機関が,学校教育法等に基づいて,実践研修を含む評価等を既に実施している場合,新たに別の評価制度等を整備し直す必要がありますか。
Q182:第三者評価は実施しなければならないのでしょうか。
Q183:「登録実践研修機関研修事務規程策定基準(案)」13の「秘密の保持に関するルール」とはどのようなものですか。
★登録日本語教員養成機関や養成課程
Q184:養成課程に修了要件を設ける必要はありますか。それとも受講すればそれでよいのでしょうか。
Q185:登録日本語教員養成機関の地位を他者に引き継ぐことはできますか。
Q186:「登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(案)」1③の「通常の受講者が授業時間の二倍に相当する時間を要する学習を,授業時間外に行わせるカリキュラム内容」について審査ではどのように確認するのですか。
Q187:「登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(案)」2②の「料金が特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものとなっていないこと」について,受講者の特性に応じて料金を割引することは許容されますか。
Q188:本務等教授者とは何ですか。
Q189:認定日本語教育機関の設置者が登録日本語教員養成機関の登録を受ける場合,認定日本語教育機関の本務等教員が養成課程で授業等を担当する場合,養成課程の本務等教授者とすることができますか。
Q190:「登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準」4の①に規定する「実施上支障を来さない体制」となどのような体制が求められますか。
Q191:複数の登録日本語教員養成機関が共同して1つの養成課程を実施することは可能ですか。
Q192:「登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(案)」12の点検及び評価はどのような項目を実施すればよいですか。
Q193:大学や専修学校等である登録実践研修機関が,学校教育法等に基づいて,実践研修を含む評価等を既に実施している場合,新たに別の評価制度等を整備し直す必要がありますか。
Q194:第三者評価は実施しなければならないのでしょうか。
Q195:「登録日本語教員養成機関養成業務規程策定基準(案)」13の「秘密の保持に関するルール」とはどのようなものですか。
Q196:「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム(案)」で挙げられている「必須の教育内容」を375単位時間(25単位)未満で実施することも可能ですか。
Q197:平成31年報告書においては,項目をまとめて必要な時間数や単位数を目安として示していたが,この考え方は踏襲していますか。
Q198:養成課程における「必須の教育内容」について,具体的な教授項目などを確認するための資料などはありますか。
Q199:養成課程の修了後,基礎試験の免除に有効期間はありますか。
Q200:養成課程の一部を海外の日本語学校等と連係し,当該海外の日本語学校等で実施しても良いですか。
Q201:登録実践研修機関と教壇実習機関が異なる場合,登録実践研修機関側の指導者はどのようなことに留意するべきですか。
Q202:登録される前にすでにその課程で学修を開始した学生がいた場合,どのような扱いとなるのか。
★登録日本語教員の登録
Q203:過去に文化庁の委託事業による研修プログラムを修了した者について,試験や実践研修の免除等の対象になりますか。
日本語教員試験に関すること
Q204:具体的なスケジュールはどうなっていますか。
Q205:試験を受ける際の受験料はどうなっていますか。
Q206:登録日本語教員の登録料はいくらですか。
Q207:日本語教員試験に合格し,登録日本語教員の登録を受けないと,今後は日本語教育を行うことはできなくなってしまうのですか。
Q208:日本語教員試験の受験に際して,年齢,学歴,国籍に条件はありますか。
Q209:来年度の日本語教員試験について,正式な発表はいつ頃となるのでしょうか。
Q210:令和5年度に実施した試行試験について教えてください。
Q211:養成課程に在籍中の者は無事に修了すれば基礎試験が免除されるはずですが,終了前の在籍中に応用試験のみ受験できますか。基礎試験も受験しなければならないのでしょうか。
Q212:養成課程の修了見込みで受験した場合で,仮に予定どおり修了できなかった場合は応用試験のみ合格できますか。
★経過措置
Q164:法律の施行後5年間は,認定日本語教育機関で日本語教育課程を担当する教員は,現職教員でも可とのことですが,現職教員とはどのような方のことを指すのでしようか。
Q213:法律の施行後5年間に適用される経過措置において,修了した養成課程等や日本語教育能力検定試験の合格の有無により,登録日本語教員となるまでに必要なものが異なるとのことですが,具体的に説明してください。
Q214:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置において,どのような場合に「現職者」に該当しますか。
Q215:経過措置の要件のうち,現職者の要件である「1年以上日本語教育課程を担当した経験」とは1年のうちにどの程度勤務した実績が必要ですか。
Q216:大学で日本語を教えている教員については,現職者としてみなされることが可能ですか。
Q217:海外の大学で日本語を教えた経験は,現職者の要件である1年以上日本語教育課程を担当した経験に含まれますか。
Q218:告示校において,一年間必要時間数を無報酬で教師として活動した場合,現職者の対象となりますか。
Q219:経過措置の現職者の要件における「文部科学大臣が指定した日本語教育機関」とは何ですか。
Q220:令和5年度までに実施された日本語教育能力検定試験に合格している現職者ですが,日本語教員試験は基礎試験と応用試験が共に免除されるため,講習を受講すれば登録が受けられますか。
Q221:現行の大学及び大学院における26単位以上又は45単位以上の日本語教師養成課程や,文化庁に届け出た420単位時間以上の日本語教師養成研修の修了者は法務省告示機関や認定日本語教育機関で働けますか。
Q222:自分が卒業した養成課程等が経過措置の適用に際し,どの場合に該当するのか,どのように確認をするのでしょうか。個人として行わなければならないことはどのようなことでしょうか。
Q223:経過措置におけるC及びD-1のルートの対象となる養成課程等については文化庁が確認を行うとのことですが,確認はどのように行われますか。養成課程等を実施する機関は,何らかの手続きを行う必要がありますか。
Q224:経過措置Cルートの課程を修了した学士を有していない者は,経過措置の対象とはなれないのですか。
Q225:経過措置における「講習」とはどのようなものですか。いつ頃から講習が始まりますか。申し込むにはどうすればよいですか。
Q226:経過措置Cルートの課程を受講中であり,修了していない状態で,日本語教員試験の基礎試験の免除を受けられますか。
Q227:経過措置ルートD-1,D-2,E-1又はE-2の対象者が,講習の修了前に日本語教員試験の基礎試験の免除を受け応用試験を受験することは可能ですか。
Q228:現在日本語教員の養成を行っている機関ですが,来年度(令和6年度)の受講者募集に際し,どのようなことに留意する必要がありますか。
Q229:在職証明書について,一度発行すれば経過措置期間が終了する令和10年度末まで有効でしょうか。
Q230:在職証明書の発行様式・方式については,指定様式にて発行とのことですが,同様の記載内容であれば,退職時等に既に取得済みの各機関任意の様式でも有効で
Q231:在職証明書の発行はスキャンやPDF等の電磁的方法によるものでも構いませんか。
Q232:在職証明書に発行機関の押印は必要ですか。